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危険運転致死傷罪

これは四輪以上の自動車の危険な運転によって、人を死傷させた際に適用される刑法第208条の2で規定している犯罪です。
これにより、故意に危険・悪質な運転をして人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。



危険運転致傷罪とは

過失致死傷や業務上過失致死傷等の過失傷害の罪を規定した「刑法第2編第28章」ではなく、故意犯たる傷害罪を規定している傷害の罪による同編第27章に規定がおかれており、準故意犯として扱っています。

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危険運転致死傷罪について

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