飲酒の上での交通事故
飲酒検問でなく交通事故の発生により、警察官にアルコールチェッカーを受けて、酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚、または確認された場合には、より厳重な処分が取られます。
例としては、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には違反点数45点が科せられます。

つまり道路交通法第88条第1項に定める運転免許(再)付与の欠格期間が5年となるわけです。
また、危険運転致死傷罪として逮捕・収監・起訴され、厳罰(単独で最長20年の有期懲役)に処される可能性も高いでしょう。
たとえ被害が人身傷害事故や物損事故に止まったとしても、酒酔い・酒気帯び運転であった場合には逮捕され収監される可能性が高いんです。