飲酒運転の刑事罰
酒酔い運転の場合、2002年6月1日からは罰則が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へと変更されました(2002年5月末までは「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」)。
酒酔い運転をした場合、他の違反・事故がなくとも、現場で逮捕され収監される可能性が高いといいます。

酒気帯び運転の場合、2002年6月1日からは罰則が「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」へと変更されました(2002年5月末までは「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」)。
なお、自転車を含む軽車両の場合は罰則が適用されません。
また、明らかに飲酒運転している状態で飲酒検知を拒否すれば、通常は逮捕・収監されます。
自動車の運転に関し、運転者に飲酒運転を下命しまたは容認した、自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)も処罰されます。