飲酒運転の民事責任
飲酒運転により事故を起こした場合は、交通事故の損害賠償の過失割合について、通常よりも飲酒運転者の過失を大きく取る傾向があります。
具体的には、酒気帯び運転の場合は「著しい過失」、酒酔い運転の場合には「重過失」があるものとされています。
これらは過失割合の修正要素として斟酌されるわけです。
飲酒運転により事故を起こしたために、自動車保険の賠償責任保険が支払われない事は、被害者保護の観点から無いとされています。
でも搭乗者保険や車両保険などは、飲酒運転事故は自招損害として免責(保険金が支払われない)として処理されることも多いようです。
また慣行として、飲酒運転事故を起こした被保険者とは、自動車保険の契約継続を認めない保険会社も多いようです。

事故を起こした運転者に対し、使用者がある場合は、使用者責任を問われます。
運転者と共に連帯して、発生事故の賠償責任に服するのが通例です(なお自動車の運行供用者責任とは別個である)。
自動車の使用者等が運転者に飲酒運転を下命し、または容認して、運転者が飲酒運転をした場合にも同様となるのですから、会社においてもアルコールチェッカーによる運転者の事前対策は、非常に有効な業務管理と言えます。