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最新記事【2007年01月03日】

福岡飲酒運転事故の発生以降、自治体や大企業では、飲酒運転をした職員や社員等は原則として免職(懲戒、諭旨)とする所が、以前よりもさらに増えています。



飲酒運転の社会的制裁



さらに、飲酒運転をした者に消極的にでも職員・社員等が関わった場合(飲酒勧誘、同乗など)にも、免職を含む厳正な処分を行うとする自治体等も増えてきているようです。
勿論その処分は、福岡飲酒運転事故事件の際にも、上司・市長までが監督責任を問われて処分を受けているという先例があります。

社会における飲酒運転への警鐘が高まっている訳で、このような厳しい姿勢が非常に抑止力のある、効果的な措置であると思います。

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飲酒運転により事故を起こした場合は、交通事故の損害賠償の過失割合について、通常よりも飲酒運転者の過失を大きく取る傾向があります。
具体的には、酒気帯び運転の場合は「著しい過失」、酒酔い運転の場合には「重過失」があるものとされています。
これらは過失割合の修正要素として斟酌されるわけです。

飲酒運転により事故を起こしたために、自動車保険の賠償責任保険が支払われない事は、被害者保護の観点から無いとされています。
でも搭乗者保険や車両保険などは、飲酒運転事故は自招損害として免責(保険金が支払われない)として処理されることも多いようです。
また慣行として、飲酒運転事故を起こした被保険者とは、自動車保険の契約継続を認めない保険会社も多いようです。



飲酒運転の民事責任




事故を起こした運転者に対し、使用者がある場合は、使用者責任を問われます。
運転者と共に連帯して、発生事故の賠償責任に服するのが通例です(なお自動車の運行供用者責任とは別個である)。

自動車の使用者等が運転者に飲酒運転を下命し、または容認して、運転者が飲酒運転をした場合にも同様となるのですから、会社においてもアルコールチェッカーによる運転者の事前対策は、非常に有効な業務管理と言えます。

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酒酔い運転の場合、2002年6月1日からは罰則が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へと変更されました(2002年5月末までは「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」)。
酒酔い運転をした場合、他の違反・事故がなくとも、現場で逮捕され収監される可能性が高いといいます。



飲酒運転の刑事罰

酒気帯び運転の場合、2002年6月1日からは罰則が「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」へと変更されました(2002年5月末までは「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」)。
なお、自転車を含む軽車両の場合は罰則が適用されません。

また、明らかに飲酒運転している状態で飲酒検知を拒否すれば、通常は逮捕・収監されます。

自動車の運転に関し、運転者に飲酒運転を下命しまたは容認した、自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)も処罰されます。

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飲酒検問でなく交通事故の発生により、警察官にアルコールチェッカーを受けて、酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚、または確認された場合には、より厳重な処分が取られます。
例としては、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には違反点数45点が科せられます。



飲酒運転撲滅|酒酔い・酒気帯び運転禁止!


つまり道路交通法第88条第1項に定める運転免許(再)付与の欠格期間が5年となるわけです。
また、危険運転致死傷罪として逮捕・収監・起訴され、厳罰(単独で最長20年の有期懲役)に処される可能性も高いでしょう。

たとえ被害が人身傷害事故や物損事故に止まったとしても、酒酔い・酒気帯び運転であった場合には逮捕され収監される可能性が高いんです。

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道路交通法では、違反行為として「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分類されます。
飲酒運転は、警察による飲酒検問(アルコールチェッカーによる)での摘発、あるいは交通事故の発生等による発覚などがあります。



飲酒運転撲滅|酒酔い・酒気帯び運転禁止!


なお、自転車を含む軽車両を飲酒運転した場合には、酒酔い運転の場合は自動車・オートバイと同様の法定刑が適用されます。
酒気帯び運転の場合は違反ではあるが罰則はありません。

また、軽車両に運転免許制度は無いので行政処分の対象にもなりません。
その他の責任(民事責任、運転者以外の者の責任)については、自転車等といえども、責任を問われるので注意が必要です。

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飲酒運転は絶対ダメ!

A

以前に居酒屋で同僚数人と共に飲食し、その中の一人が飲酒後、車を運転して帰ることを知っていたにもかかわらず、注意を促すことなく飲酒を共にした同僚らに、合計5800万円の損害賠償を命じた判決があります。
当然に注意義務を要するんです。(東京地裁)

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飲酒運転は絶対ダメ!

A

日本酒3合(ビール大瓶3本)が、回復までに8時間必要であり、飲んだ後に血液中のアルコール濃度が最も高くなるのは、2時間後というデータがあります。
たった日本酒3合でも、体内のアルコール分が平常になるまでには8時間ほどかかります。
そしてその後8時間ほどは、「中枢神経の障害を示す眼球振とうが継続する」という実験結果もあります。

つまり飲酒の影響は意外に長時間に及ぶもので、安直な運転は危険です。 あなたがアルコールチェッカーで検査することを習慣づけることで、運転の自己抑制にも繋がります。

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飲酒運転は絶対ダメ!

A

飲酒により、認知・判断能力が確実に衰えることは明らかです。
僅かなアルコールでも、70%の人が平常時に比べ、運転操作ミスが多くなったという実験結果がありますし、ビール2杯を飲ませて道路標識をチェックさせたところ、飲酒前は95%チェックできたものが、飲酒後は62%に低下したという実験結果もあります。

「少々であれば大丈夫」という考えが危険なんです。

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飲酒運転は絶対ダメ!

A

菓子類、漬け物やドリンク剤など、少量のアルコール分を含んだ飲食物でも同様です。
アルコールの保有率は、酒やビールなどに限りません。
法律でいう「酒気」とは、成分たる「アルコール分」を指しています。

従って、例えばウイスキーボンボンを過剰に食べ、顔が赤くなるなど、通常以上に酒気を帯びた状態になって車を運転すれば「飲酒運転」になります。

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飲酒運転は絶対ダメ!

A

「酒酔い運転」「酒気帯び運転」は罰則の名称です。

「酒酔い運転」とは、アルコールの量には関係なく、「言語態度」「歩行能力」「直立能力」の3要素がすべて正常でなく、ろれつが回らない、まっすぐ歩けない、直立できない等の状態で車両を運転した場合のことで、酔っ払った状態で車両等を運転した場合です。


そして「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中に0.15ミリグラム以上(血液1ミリリットル中0.3ミリグラム)のアルコールを保有した状態であって、酒酔い状態(上記3要素)でない場合を言うんです。

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飲酒運転は絶対ダメ!

A

酒量に関係なく「飲酒運転」なんです。
道路交通法の規定では、飲酒量の多少を問いません。

身体に、通常保有する以上にアルコールを保有していたり、また酒臭いなどの、外観上、酒気を帯びているということが認められれば「飲酒運転」になります。

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飲酒運転は絶対ダメ!

A

飲酒の翌日でも、外観からも通常以上の酒気を帯びていることが、警察官に認められれば「飲酒運転」です。
前日の飲酒が翌日朝の出勤時に影響し、それが原因となって起こっている事故もあります。

誰でも、深酒した翌日の運転は要注意です。 アルコールチェッカーで自己検査をすることで、運転の自己抑制や前日からの飲酒管理にも繋がっていきます。

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飲酒運転は絶対ダメ!

A

自転車の場合も違反です。
酒気を帯びて運転をしてはならないと定められているのは、「車両等」です。
車両等の中には自動車やバイクだけではなく、自転車などの軽車両も含まれます。

酔った状態で自転車に乗っていれば、「酒酔い運転」として処罰されます。

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飲酒運転は絶対ダメ!

A

今年6月、水戸市で起きた酒酔い運転による交通事故(追突事故により4人死傷)で運転者は「危険運転致死傷罪」に、一緒に飲んでいた同僚と運転者に酎ハイを提供した「大衆食堂」を営む姉妹を含む4人が「酒酔い運転幇助」で書類送検されています。

いずれも運転することを知りながら「酒を勧め、提供した」疑いです。 このような事案は運転者だけでなく、当然「背後責任」を追及されるでしょう。

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飲酒運転は絶対ダメ!

A

酒気帯び状態でトラックを運転していた男が、追突事故を起こし、相手方に怪我を負わせたことを知りながら現場から逃走した「ひき逃げ事案」で、約11時間後に男は出頭。

飲酒検査の結果、基準値以下の酒量であったが、男の供述に基づいて「ウィドマーク法」により逆算、事故当時、酒気帯び状態であったことが裏付ける数値が得られたことにより、酒気帯び運転として立件したとのことです。(06.10.3産経新聞から)

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飲酒運転は絶対ダメ!

A

夜間に発生する「死亡ひき逃げ事件」については、「飲酒運転」が相当数ありますね。
ひき逃げ事件の場合多くは「刑事処分・行政処分を恐れ、逃げたらわからない」といったことや、対処しきれない現実からの逃避とでもいうんでしょうか。 思わずアクセルを踏み込んで、現場から逃走するわけです。

2001年の危険運転致死傷罪の導入など、飲酒運転による事故への罰則が強化されていることに対し、ひき逃げの罰則が比較的軽いままであるため、飲酒しての事故後に一度逃走して、

    ○酔いを覚ました後に出頭する
    ○再度飲酒して事故前の飲酒の立証を防ぐ

等といった「逃げ得」と呼ばれるケースが増えているのも現実です。

しかし昨年発生した大阪の死亡ひき逃げ事件の検挙率は100%です。
件数自体は多いとはいえ、飲酒の上でのひき逃げは必ず捕まっています。
結局、その場の勢いで逃げても、『逃げ得』はないんですよね。

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飲酒運転は絶対ダメ!

A

酒やビールのアルコール分は、胃や腸から吸収されたあと、大脳の新皮質に作用します。
大脳は、知覚や運動、記憶中枢があり、自己の行動を制御する役割を演じていますから、アルコールが入ることで、この抑制機能を低下させてしまうんです。
当然のことですが、飲めば飲むほど神経がマヒしてしまいます。

飲酒運転は、とっさの判断力の低下、視力の低下、正確な動作がとれ難くなる、遠近感が鈍くなる、速度を出しすぎる、運転が上手くなったように錯覚する、追突事故を起こしやすい等の危険性が急上昇します。

だから飲酒運転はするべきではないんです。
当然、飲酒時に起きた事故の程度も大きなものになってしまいます。
しかしアルコールチェッカーを使うことが習慣付けば、それが運転前日からの自己管理・飲酒管理に繋がりますよね。

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ハンドルキーパー運動のロゴ

飲酒運転をすれば、場合によっては酒類を提供した側だけでなく、一緒に飲食した仲間や同乗していた者も罰せられます。

今、注目を集めている取り組みに「ハンドルキーパー運動(平成18年10月27日から実施)」があります。
財団法人「全日本交通安全協会」が全国的に進めている飲酒運転追放のための運動です。

これは「自動車で飲食店に来て飲酒する場合、仲間同士や飲食店の協力を得て、あらかじめ飲まない人を決め、その人は飲まずに仲間を自宅まで送る運動」のことです。
 
ハンドルキーパーの名称になったのは、酒を飲まない人(ハンドルを握る人)が、大事な自動車のハンドルを握り(キープし)、飲酒運転によって生じうる全ての人の命を守る(キープする)という意味をこめた名称だそうです。

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飲酒運転をしてしまうという『規範意識の欠如』の一因として、アルコール依存症が指摘されています。

アルコール依存症とは、文字通りアルコールに依存している状態のことで、薬物依存症の一種です。
アルコールを摂取した時の精神的・肉体的効果(薬理作用)に囚われて、飲酒行動をコントロールできなくなります。
また身体を壊してしまうだけではなく、幻覚・幻聴等精神にも異常をきたし、周囲の人間に暴力を振るうなど家族の負担も大きく、通常の社会生活を営めなっていく深刻な精神疾患です。

アルコール依存症は、以前は「慢性アルコール中毒」「アル中」とも呼ばれていましたが、患者を蔑視する差別的表現であるため、不当に関係者を傷つけることにもなりかねないので、そういった呼び方は現在ではあまり聞かなくなりました。



アルコール依存症




平成18年調べでは、日本の飲酒人口は6500万人で、そのうちアルコール依存症(正確にいうと、大量飲酒者。アルコール依存症に近い存在とされている)人数は約236万人。
飲酒者のうち27人に1人はアルコール依存症の可能性が濃厚という計算です。
一般的にそういった依存症は、特別な「本人の意志が弱い等」人が陥ると思われがちですが、アルコール依存症は、むしろ飲酒をする誰でもがなる可能性のある病気といえるでしょう。

そんなアルコールに影響されて酩酊し、酩酊した結果、自己抑制を失い、その状態で自動車等を運転すれば、著しく重大な結果(大事故)を招く事に気付くべきです。

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2006年8月25日、当時福岡市職員だった男性の飲酒運転により、家族5人を乗せたRV車の幼い子供3人が亡くなりました。

この事件を皮切りに、飲酒運転による事故のニュースが毎日のように報じられ、報道番組などではたびたび特集も組まれますが、現実には「(行き先は)すぐそこだから大丈夫」「今までそんな事故を起こしたことはないし、危険もない」という運転者側の尊法意識の薄い現状があります。

しかし運転者側に自覚がなくても、飲酒は運転者の反射神経を鈍らせ事故の確率を高めることがさまざまな実験で証明されているのです。
福岡飲酒運転事故は、加害者が公務員で被害者が子供という、国民の関心を引きやすい事故だったために飲酒運転がニュースとしての価値を持つようになったのも事実です。



法整備の引き金となった福岡事件


それが為に、飲酒運転は以前からあるにもかかわらず、過剰報道が行われているという指摘もありますが、福岡飲酒運転事件以降、日本中で飲酒運転に対する厳しい目が向けられるようになりました。

実際に、飲酒運転が発覚したら即解雇といった企業や自治体も増えてきており,飲酒運転にかかる法整備すら余儀なくされた、社会に大きな影響を与える事件であったのです。
遅すぎた規制ではありましたが・・・・・・・

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飲酒運転による死者は増加傾向にあります。

飲酒事故は、行政の影響からか減少しているものの、実際の死者は平成15年から増加傾向にあります。
平成18年10月末の統計では、飲酒運転による事故死者は24人、年末にかけ飲酒の機会の多い時期であるため、更なる増加が危惧されるところです。


また統計的には、飲酒事故は飲食店で飲食後に多発しています。
飲酒運転のあった死亡事故24件中(平成18年10月末現在)、13人が飲食店(居酒屋・ファミリーレストランなど)で飲食した後に交通事故を起こしているんです。

飲酒事故では、酒酔い・酒気帯び運転を幇助した疑いで、事故を起こした当事者等に酒類を提供した飲食店等に対する捜査が行われます。
これほど飲酒運転が社会問題化しており、酒類提供飲食店等に対する目もさらに厳しいものとなっているのが現実で、酒類提供飲食店や組合等関係者が飲酒運転させないための様々な対策に取り組無運動が盛んです。

すでに酒類製造メーカー等では、酒類販売の関連企業向けにポスター類を作成、飲食店では車で来店したため飲酒しなかった運転者に対する割引、粗品等の特典付きのカード類などを発行するなどそて、「車で来たら飲酒させない」という取り組みを積極的に行っています。

お酒を提供する側からも、飲酒運転を根絶する対策をとることこそ、『お客さんの人生を大切に送らせる為の最高のサービス』と受け止めても良いのではないのでしょうか!

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◆平成14年
1月
 大阪府堺市で乗用車の一家4人死亡(1審判決懲役13年)
 無免許、飲酒運転の無職男のワゴン車が赤信号で交差点に進入して乗用車に衝突
 
12月
   千葉県松戸市で歩行者5人死亡(同懲役15年)
 飲酒、居眠り運転のパチンコ店店員運転の乗用車が歩行者を次々跳ねた
 
◆平成15年
6月
   茨城県水戸市で2人死亡・1人重傷(同懲役12年)
 飲酒運転のトレーラーが故障車とレッカー車に追突
 
9月
   栃木県真岡市で2人が死亡・4人重傷(同懲役18年)
 無免許、飲酒運転のペルー人の乗用車が信号無視の上、交差点に進入して乗用車と衝突



危険運転致傷罪とは

◆平成17年
2月
   千葉県山武市で同窓会帰りグループ4人死亡・4人重軽傷
   (同懲役20年)
 飲酒運転の建設作業員の軽乗用車が同窓会帰りのグルー
   プをひき逃げ
 
5月
   宮城県多賀城市で高校生3人死亡・15人重軽傷(同懲役
   20年)
 飲酒運転の男のRV車が信号無視を重ね、ウォークラリー中の高校生を次々跳ねた

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これは四輪以上の自動車の危険な運転によって、人を死傷させた際に適用される刑法第208条の2で規定している犯罪です。
これにより、故意に危険・悪質な運転をして人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。



危険運転致傷罪とは

過失致死傷や業務上過失致死傷等の過失傷害の罪を規定した「刑法第2編第28章」ではなく、故意犯たる傷害罪を規定している傷害の罪による同編第27章に規定がおかれており、準故意犯として扱っています。

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飲酒運転は、運転者(飲酒運転を下命または容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反で罰せられます。
それと同時に、飲酒運転を幇助することも罪に問われるんです。
相次ぐ飲酒運転死亡事故のために、世論やマスメディアの動向に併せて、警察も幇助犯の厳格な取り締まりに乗り出しています。

誰かが飲酒して運転するのを、認識しながら飲酒を勧めたり、酒類を提供したり、また飲酒後にそそのかして運転させたりする行為は、それだけで罪に問われるんです。

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条文

道路交通法第六十五条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。


何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

刑法第六十条(共同正犯) 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

同・第六十一条(教唆) 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

同・第六十二条(幇助) 正犯を幇助した者は、従犯とする。

幇助犯には、飲酒者を励まし飲酒または飲酒運転の意思を強化するなど心理的に飲酒行為または飲酒運転行為を促進した全ての行為が該当しうる。
推奨、容認など手段、方法は問わない。

 具体的には、運転者と知りながら酒を酌み交わす事。
   運転するべき者のコップに酒を注いだだけで足りる。
 運転者と知りながら飲食店等でその客に酒を出すこと。
   その客が車両等に乗ってきている事を知っている(はずだと判断される)だけで足りる。
 消極的にでも、飲酒運転と知りながらその車両等に同乗すること。
 これらの行為を許可、容認、放置などして、その事に責任を問える場合。

以上に挙げた作為または不作為も幇助となりうる。

つまり、飲酒運転者の飲酒または飲酒運転に消極的にでも関わった場合、飲酒運転(事故)の幇助犯として処罰されうるわけです。

また積極的に関わった場合、例えば飲酒運転となる行為を要請・請願・指示したり(教唆犯)、Aが自ら所有・使用する車を飲酒者Bに運転させたり(共同正犯)した場合には、飲酒運転(事故)の主犯と同程度に処罰されます。

飲酒運転(事故)は重大な犯罪であり、その重大な犯罪に少しでも積極的にでも消極的にでも関わった人間は共犯で、等しく処罰されると言う、善良な一般的常識の観点に立ち返る必要があるということなんです。

刑事事件として共犯も処罰の対象となりうるに止まらず、飲酒運転事故の民事責任も、同様に共同不法行為として連帯責任として賠償責任を負う事となる(民法719条)。

また、共犯者が運転免許を受けていた場合にも、実行者の飲酒運転行為・飲酒運転交通事故により、共犯者の運転免許に対しても違反行為の行政処分として免許停止・免許取消等の不利益処分がなされる可能性がある。(道路交通法上、違反行為の共犯を運転免許の行政処分の対象から除外する事は法律で予定されていない。)

実例として、2001年年末、ある男性が、同僚と酒を7時間も飲んでいながら運転を行ない、当時19歳だった女子大生を轢死させた事件があり、運転者は危険運転致死罪に問われ懲役7年の実刑判決が言い渡された。ところがその同僚も「運転者と知りながら酒を飲ませた」と賠償責任を問われ、東京地裁が2006年7月28日、その同僚に「注意義務を怠った」と5800万円の賠償命令を下した判例がある。共同不法行為者の契約する自動車保険等がこのような賠償に対して保険金支払いされない場合、その者は破産する可能性がある。

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等の判断・記述などがあり、結論として、飲酒運転に関わった者は本人でなくとも、飲酒運転(およびそれによる事故)の責任を刑事・民事・行政処分の面から問われることになる訳です。


そして厳しいことに、事故によりさらに社会的制裁(勤め先からの免職処分等)も受けることがありえます。

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あなたの身体に取り込まれたアルコールは、正常な判断力や注意力、運動能力を著しく低下させます。
飲酒の影響で気が大きくなり、変化に対する反応速度にも影響を及ぼしていても、危険を危険と感じない・・・・・。
「自分は酒に強い」「自分だけは大丈夫」という甘い考えで飲酒運転を繰り返し、現実に重大事故を起こしている事例の何と多いことか。

二日酔いの運転でも飲酒運転になるのです。
アルコールの分解には思うよりも時間がかかるもので、実際に長く体内に留まり、身体に影響を及ぼしています。
前日の宴会のお酒とはいえ、身体にアルコールが残っている状態での運転は、酒気帯び運転や酒酔い運転となることもあります。

あなたの周りの飲酒運転に、「つい」や「うっかり」はありません。
飲酒運転は自分の意思で飲酒し、運転することです。
大変悪質な行為で、その行為に過失はありません。
そんな飲酒運転防止の予防策には、アルコールチェッカーが有効です。
ありきたりですが、「飲んだら乗るな」「乗るなら飲むな」を、自分自身に徹底させてください。

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運転シュミレーターで、体内アルコールの濃度を変化させて、『画面に飛び出し等の異変が起きて、アクセルを離すまでの時間を計測する』という反応時間計測の実験結果がでています。
その実験の結果、アルコールが自動車の運転に及ぼす影響を

 ・飲酒なし(呼気中アルコール濃度が0.00mg/1)、
 ・低濃度 (同0.12mg/1程度)、
 ・中濃度 (同0.20mg/1程度)、
 ・高濃度 (同0.25mg/1程度)

の4段階の条件を設け、「やや簡単な判断の反応時間」と「やや複雑な判断の反応時間」に ついて見てみると、

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■  それぞれに飲酒の影響が見られるが、やや複雑な判断においてより飲酒の影響が見られる。
■  酒に強い人も、酒に弱い人と同様に、アルコール濃度が高いほど反応時間は遅い。
  ※ 酒に弱い人、強い人とは、自己評価の結果である。

と言うデーターが確認されました。
いずれにしろ、アルコールの摂取量が運転時における反応速度の低下に著しく影響しているとの実験結果が分かったのです。

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誰でもお酒を飲むと、アルコールは胃や小腸で吸収されて血液に溶け込み、門脈を通って肝臓へ運ばれます。
 
そしてアルコールの大部分は肝臓で分解されて、アセトアルデヒドに変化します。
アセトアルデヒドは、アルデヒド脱水素酵素(ALDH)により、酢酸に分解され、最終的には水と二酸化炭素になって体外へ放出されます。
  
顔を赤くしたり、動悸、頭痛、吐き気といった症状を引き起こす、つまり2日酔いと言われるような状態になるのは、この「アセトアルデヒド」が原因なんです。
  
一般的に、お酒に強いといわれる人はALDH活性値の高い人のことで、お酒の新陳代謝が早い人のことです。
でも、お酒に強いからといってアルコールによる影響を受けることが少ない訳ではありません。
逆にお酒に強いという自信のある人は、自分は酔っていないと思い込んでいる事が多いのですが、決して影響がないわけではありません。



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アルコールの血中濃度が一定の濃度に達すれば、現われる症状はアルコールの耐性の強い弱いに関わらず一緒なのです。
  
つまり、酒豪あるいは下戸などの一般的に言われているお酒の強さには関係がありません。
誰でも、身体に取り込まれたアルコールは、脳の理性や判断能力の低下に一定の影響を及ぼすんです。

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お酒を飲んでも、アルコールはすぐに作用を現しません。



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摂取したアルコールの血中濃度は時間の経過と共に上昇していきます。
摂取した状況によっても異なりますが、一般的には摂取後1〜2時間程度で最高血中濃度に達します。

ですから、お酒を飲んだ時には自覚症状がなくとも、その後に時間が経つとともに「酔い」の症状が進ンで行くわけです。

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アルコールは、人体にとって非常に影響の強い物質です。
お酒などにより、大量にアルコールを摂取すると、中枢神経抑制作用、血圧低下などの循環器作用、消化不良や胃粘膜障害による胃炎などの消化器作用に著しい影響を示します。
その結果、最終的には呼吸が抑制されて死に至ることも多いのです。
  
またアルコールは、精神的、身体的依存症状を引き起こします。  
アルコールは麻酔作用により中枢神経に影響し、脳をマヒさせます。
その結果、いわゆる「酒酔い」状態をつくりだすわけなんです。



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人間の理性や判断を司る部分は、脳の中の大脳皮質にあると言いますが、少量のアルコールではこの部分がマヒすることで、相対的に情動を司る部分が高ぶり、多弁等の行動が顕著に表面化します。
つまり、一般的に言われる「酔っ払い」の行動が現われはじめます。

そこから、さらに酒量が進むと、知覚や運動能力を司る部分が抑制されます。
その結果、知覚や運動能力を鈍らせて、同じ話を繰り返ししたり、「千鳥足」ともいうように足元がふらついたりします。
  
つまり人間の「酔い」の程度は、体内に保有するアルコール濃度によって決まるわけです。

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一般的にはアルコールとは、いわゆるお酒のことを指しており、お酒はアルコール分を含む、人を酔わせる飲物です。



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また酒税法では、アルコール分1%(1度)以上を含む飲料を「アルコール飲料」と総称していますし、お酒はカクテル等まで含めれば、世界各地で数千種に及ぶとも言われています。
 
お酒を飲むと顔が赤くなったり、多弁になったり、足元がふらついたりとした、いわゆる「酔っ払い」の状態になりますが、これはすべてお酒の中に含まれるアルコールの影響によるものなんです。

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「酒を飲んだけど、ちょっとだから運転して帰ろう・・・」「ひと眠りしたし大丈夫・・・」「運転には自信があるし、これくらい飲んだって大丈夫・・・」

ちょっと待って下さい! お酒を飲んでの運転(飲酒運転)は重大な犯罪です。
飲酒運転撲滅・防止対策・アルコールチェッカー等について考えるサイトです。